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岡山県アイバンクの概要 角膜移植とアイバンク アイバンクへの登録 ご遺族・移植者の手記


賛助会員加入へのお願い
 これまでの「賛助会」から、会員の皆様にこれまで以上に法人運営にご参加いただきたいとの趣旨で、「運営協力会」と改称いたしました。
アイバンクへの寄付と運営協力会へのご入会のお願い

アイバンク
は、視力障害者の福祉という社会的使命を帯びながら加えて医療の進歩
向上に貢献しております。しかし、
アイバンクを維持存続していくことは財政的に非常
に困難です。特に低金利政策の現在においては、基本財産の利息だけでは運営は
全く不可能で、一般の方の温かいご寄附と会員の方々の会費に依存しているのが現状です。

アイバンク事業の趣旨と現状をご理解いただき格別のご支援をお願いいたします。

■寄付金のお願い
金額の多少にかかわらずお願いいたします。


■運営協力会ご入会のお願い
団体・法人会員 年会費 10,000円以上
個人会員 年会費 5,000円以上

■銀行振込
中国銀行岡山駅前支店
 普通預金  1985521
 公益財団法人岡山県アイバンク
 理事長  片山 望
  ■郵便振替
郵便振替口座番号 岡山01210-2-9787
加入者名 公益財団法人岡山県アイバンク


☆ご寄附(運営協力会費)に対する税の優遇措置について(ご案内)

 当財団は、平成23年12月1日から「公益財団法人岡山県アイバンク」となりご寄附を
 して下さった場合には、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けること
 ができます。

 個人の場合
  所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3)
  寄附金控除を受けるためには、所轄税務署での確定申告を行っていただく必要があ  ります。
  その際に領収証の添付が必要となります。
  なお、勤務先など行う年末調整等では控除は受けられません。
  詳しくは所轄の税務署等にご確認ください。

   @(寄附金額(注1) − 2,000円)を所得金額から控除
   A(寄附金額(注1) − 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除

      @・Aのいずれかを選択できます。

     (注1) 所得金額の40%を限度とします。

     (注2) 所得税額の25%を限度とします。

 法人の場合
  法人税における優遇措置(法人税法第37条)
  法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入を
  することができます。申告書に必要な事項を記載した上、領収証は保存しておく必要
  があります。

   (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2を限度として損金算入

 領収証の発行について
  金融機関等でお振り込みの場合その領収証をご利用ください。
  領収証が発行されない場合は当バンクにご連絡ください。
  紛失などによる領収証の再発行は行いませんので、ご注意ください。
  領収証は、申告時まで大切に保管してください。


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