運営協力会ご入会及び
ご寄付のお願い

公益財団法人岡山県アイバンク
理事長 大野 敦史

 角膜疾患のための視覚障害者は1万9千人、その角膜移植を心待ちにしている人は、全国に約2千人おられます。

 そのような中、当バンクでは、「目の不自由な人に愛の光を!」をキャッチフレーズに、献眼及び角膜移植希望者の募集・登録や眼球のあっせん、献眼及び角膜移植の普及啓発に努めています。

 しかし、このような取組を継続し、財団を健全に運営していくためには、基本財産の運用利息だけでは大変厳しく、皆様からのご浄財である賛助会費や寄附金、募金へのご協力などのサポートが大きな力になります。

 角膜移植を待っている方が、一人でも多く光を取り戻せるよう、当バンクへのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

寄附のお願い

金額の多少にかかわらず、ご協力をお願いします。

運営協力会へのご入会のお願い

<運営協力会員の区分>
法人・団体会員年会費 一口 
10,000円
個人会員年会費 一口 
5,000円
<会員特典>
  • アイバンクからニュース、その他の情報を随時提供します
  • 「アイバンクだより(年1回発行)」をお送りします

※入会申込書はこちら →
 (Excel)

寄附金・会費の納入

■銀行振込

中国銀行 岡山駅前支店
普通預金 1985521
公益財団法人岡山県アイバンク

■郵便為替

郵便振替口座番号 岡山0120-2-9787
加入者 公益財団法人岡山県アイバンク

お問い合わせ

公益財団法人岡山県アイバンク
 〒700-0923
 岡山市北区大元駅前3-57
 TEL:086-223-6622 

 FAX:086-223-1223
 e-mail : info@okayama-eye.or.jp
 URL : https://www.okayama-eye.or.jp/

ご寄附に対する優遇措置についてのご案内

当バンクにご寄附をいただいた場合には、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けることができます。

寄附金控除を受けるためには、確定申告を行っていただく必要があります。詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。

個人の場合

所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3)

①所得控除(寄附金額(注1) - 2,000円)を所得金額から控除

②税額控除(寄附金額(注1) - 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除

上記①・②のいずれかを選択できます。
(注1)所得金額の40%を限度とします。
(注2)所得税額の25%を限度とします。

法人の場合

法人税における優遇措置(法人税法第37条)
法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入をする
ことができます。

 ○公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2

留意点

  • 寄附金による所得控除は、勤務先などが行う年末調整では受けられません。必ず、所轄の税務署で確定申告を行ってください。
  • 確定申告の際は、寄附等の納入を証明する書類が必要です。金融機関等で振り込まれた際の領収証は、大切に保管してください。