角膜疾患のため視覚障害者となられている方は全国に1万9千人おられ、そのうち約2千人の方が角膜移植を心待ちにされています。
そのような中、当バンクでは、「目の不自由な人に愛の光を!」をキャッチフレーズに、献眼及び角膜移植希望者の募集・登録や眼球のあっせん、献眼及び角膜移植の普及啓発に努めています。
しかし、このような取組を継続し、当バンクを健全に運営していくためには、基本財産の運用利息だけでは大変厳しく、皆様からのご浄財である運営協力会費や寄附金、募金へのご協力などのサポートが大きな力になります。
角膜移植を待っている方が、一人でも多く光を取り戻せるよう、当バンクへのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
ご寄附のお願い
金額の多少にかかわらず、ご協力をお願いいたします。
運営協力会へのご入会のお願い
| 団体・法人 会員 | 年会費 | 一口 10,000円 |
| 個人会員 | 年会費 | 一口 5,000円 |
■銀行振込
中国銀行岡山駅前支店
普通預金 1985521
公益財団法人岡山県アイバンク
■郵便為替
郵便振替口座番号
岡山01210-2-9787
加入者名
公益財団法人岡山県アイバンク

ご協力を
よろしくお願いします
※入会申込書(エクセル)は、下記をダウンロードしてください。
ご寄附に対する優遇措置についてのご案内
当バンクにご寄附をいただいた場合には、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除を受けるためには、確定申告を行っていただく必要があります。詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。
個人の場合
所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3)
①所得控除(寄附金額(注1) - 2,000円)を所得金額から控除
②税額控除(寄附金額(注1) - 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
上記①・②のいずれかを選択できます。
(注1)所得金額の40%を限度とします。
(注2)所得税額の25%を限度とします。
法人の場合
法人税における優遇措置(法人税法第37条)
法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入をする
ことができます。
○公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2
留意点
・寄附金による所得控除は、勤務先などが行う年末調整では受けられません。必ず、所轄の税務署で確定申告を行ってください。
・確定申告の際は、寄附等の納入を証明する書類が必要です。金融機関等で振り込まれた際の領収証は、大切に保管してください。

